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海外投資家の青島投資に対しる奨励政策
青島政務網 | 2021-12-28

(1)内容概要:

①年間で実際に入金された外資額が5000万ドル及びそれ以上の新規プロジェクト、3000万ドル及びそれ以上の増資プロジェクト、1000万ドル及びそれ以上の多国籍企業の本社あるいは地域本社プロジェクトに対して、外資の年間実際入金額の2%によって奨励を行い、最高奨励は1億元である。 

②年間で実際に入金された外資額が5000万ドル以下の新規プロジェクト、3000万ドル以下の増資プロジェクト、1000万ドル以下の多国籍企業の本社あるいは地域本社プロジェクトに対して、実際に入金された外資金額の1%によって奨励する。 

③登録地が我が市である企業の海外上場融資をサポートする。海外の証券取引所に上場して融資し、1000万ドル及びそれ以上の資金調達を実現した場合、1回限りで500万元を補助する。 

④外商投資企業の利益再投資を励ます。海外投資家は分配された利益で我が市の関連プロジェクトを直接投資し、しかも年間の実際な外資金額が500万ドルを超えた場合、その年の実際な外資金額の2%によって奨励し、最高奨励は1億元である。 

⑤世界トップ500企業(ここ3年の「フォーチュン」誌のリストに基づいて認定する)や世界の業界トップ企業が製造業プロジェクトを新設(または増資)し、年間で実際に入金された外資額が1億ドルを超えた場合、または年間の外資金額が3000万ドルを下回らない次世代情報技術、スマート装備、バイオ医薬、新エネルギー、新規材料などの先進製造業プロジェクトを新設した場合、「プロジェクト毎に奨励を検討する」という形で重点的に支持する。 

(2)サービス対象:青島市で商務登録(審査許可)、工商登録と税務登録済み、産業政策の方向性に合致し、独立法人資格を持っており、法により経営する外商投資企業(不動産及び金融プロジェクトを含まない)。

(3)実施手順:

①申請企業は申請書類を所在区(市)のビジネス(投資促進)部門に報告する。

②区(市)のビジネス(投資促進)部門が確認した後、コメントを提出して青島市商務局に報告する。

③青島市商務局は第三者の専門機関を依頼し、独自に審査して審査意見を提出してもらう。

④奨励リストの公示。

⑤奨励金を規定により支給する。

(4)政策の適用期間:2018年10月1日から2022年12月31日まで

(5)政策の執行(解釈)部門:青島市商務局外資処。電話番号:0532-85918110

(6)文書名:中国共産党青島市委員会弁公庁、青島市政府弁公庁『青島市が「投資誘致、人材誘致」の作戦(2019~2022年)を展開することに関する通知』(青庁字〔2019〕73号)


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